退院日当日の訪問看護はできない?紛らわしい制度について解説

2022/09/26

退院日当日の訪問看護はできない?紛らわしい制度について解説

在院日数の短縮が課題となっている病院では、在宅に移行できる方は次々と退院していきます。

退院できる状態といっても人それぞれに違いますよね。

訪問看護などのサービスが使えれば、退院できるけど当日は使えないと言われると家族も本人も退院に不安を感じます。

今回は退院日の訪問看護の利用方法について解説します。

 

そもそも訪問看護って?

そもそも訪問看護は介護保険制度や医療保険制度で位置づけられている在宅サービスになります。

自宅で療養する方が安心して生活できるように、体調確認や服薬介助など生活でのお世話や点滴注射や褥瘡(床ずれ)の処置、死後の処置なども行います。

 

なんで退院日からは訪問できないの?

基本的には退院日に訪問看護サービスを利用できません。

退院日当日は入院中という考えとなります。

そのため必要な処置などを済ませて退院すれば、訪問看護を利用する必要はなくなるためです。

そのため訪問看護サービスの開始は退院日翌日からの算定になります。

ステーションによっては退院日当日に様子を見に訪問するステーションもありますが、介護報酬の算定はできないため、利用者に退院日当日分の請求はできません。

 

退院日から訪問する方法もある!

しかしいくら病院でできることを済ませても、退院日に訪問看護を利用しなければならないことも少なくありません。

そのため例外として、以下の場合は退院日当日でも訪問看護を利用することができます。

・別表第七に該当する利用者

・特別管理加算(別表第八)に該当する利用者

・訪問看護指示書に退院日の訪問看護が必要と記載されている

・退院日当日からの期日で特別訪問看護指示書が発行されている

退院日当日からの訪問が必要と予測される場合には、あらかじめ主治医と連携を図って、訪問看護指示書への記載や期日を当日から記載するようにお願いしておくとよいでしょう。

 

退院日当日に利用するときの注意点

退院日当日の訪問は前項で説明した4つの場合に限られます。

これ以外の場合に訪問することは難しいので、注意しましょう。

また緊急時の訪問看護について、指示書の期間内であれば訪問可能です。

訪問看護指示書の場合は介護保険での請求になります。

特別訪問看護指示書の場合には医療保険での請求になるため、利用者への請求金額が少し違う場合があります。

 

退院日当日に訪問看護サービスを導入したいと考える方は多いですが、制度上は利用することが原則できません。

しかし特別な理由がある場合には訪問可能になりますので、どうしてものときには医師に相談してみましょう。

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