Q&A

Q1. 今現在、病院で治療を受けています。訪問診療で治療を継続してもらえますか?
A1. これまでの担当医の先生と訪問診療担当医が連携を取り、今後の治療について調整を行います。酸素療法・人工呼吸器使用・経管栄養等ご自宅に戻られても受けることができます。
Q2. 訪問診療と往診の違いは?
A2.「訪問診療」は患者様の同意を得て、医師が定期的又は計画的にご自宅に訪問し診察するものですが、「往診」は患者様の求めに応じて臨時的又は緊急的にお伺いし、診察するものです。
Q3. 訪問時間はどれくらいですか?
A3. 患者様の状態にもよりますが、安定された患者様で10 ~ 15 分程度となります。医療処置の内容によっては、必要なお時間をいただきます。
Q4. 診察時に家族は立ち会った方がよいでしょうか?
A4. 出来る限り立ち会うことをお勧めします。普段の状況をご家族様から聞くことでより良い医療を提供できると考えております。検査や処置等に立ち会うことができるのも、在宅医療のメリットです。
Q5. 診察には、先生一人で来るのでしょうか?
A5. ご自宅に訪問するのは、原則医師・看護師の2 名となります。夜間帯など緊急時は、医師1 名で訪問する場合もございます。
Q6. 自宅で急に具合が悪くなったら?
A6. 当院では24 時間連絡が取れる体制をとっており、訪問診療で診察をしている患者様には緊急時の連絡先をお伝えします。夜間や休診日でも連絡をいただければご相談に応じますし、 必要に応じて緊急往診をいたします。
Q7. 入院が必要になった場合は?
A7. かかりつけの病院があればその病院と連絡をとり救急受診の調整をします。かかりつけの病院がお決まりでない場合には、地域の連携病院へ手配いたします。万が一かかりつけの病院や連携病院が満床などで受入れができない場合には、病気の種類や重症度に応じた病院を探します。
Q8. 内科以外の専門的な治療もしてもらえますか?
A8. 当院は内科を診療科目としていますが、目薬の処方などは可能ですが地域の専門医をご紹介することも可能です。また、じょく瘡(床ずれ)ができてしまった場合には、必要な処置を行いますが、改善がみられない時には当院の皮膚科から往診で診察に伺うことも可能です。
Q9. 医療証を持っているのですが、適用可能でしょうか?
A9. 当院では、東京都の医療受給者証、難病受給者証、自立支援医療(精神通院医療)、生活保護、原爆被爆者(一般)の受給者証が使用可能です。お持ちの方はご相談ください。
Q10. 「診療情報提供書」とは何でしょうか?
A10. 診療情報提供書(紹介状)は、医師が他の医師へ患者様を紹介する場合に発行される書類のことです。内容は、紹介の目的・疾患の症状・診断・治療経過・現在の処方箋です。他の機関との連携や治療の継続性を確保する為に必要です。

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