訪問看護の早朝・夜間加算、深夜加算って?

2022/11/08

訪問看護の早朝・夜間加算、深夜加算って?


訪問看護を利用している方で、夜間や早朝に利用されることは少なくありません。

体調がいつ変化しても緊急時の対応をしてくれるステーションであれば安心ですよね。

しかし請求書に「早朝・夜間加算」「深夜加算」と書かれていて疑問に思ったことはありませんか?

今回は早朝・夜間加算や深夜加算について解説していきましょう。

 

加算とは?

そもそも加算とはどのようなものなのでしょうか。

基本料などとは別に、オプションのように追加で徴収されるものが加算です。

国はよりよいサービスを提供するために、一定の条件を満たしているステーションには割り増しで請求してもよい仕組みを作っています。

緊急時に対応することを約束するための「緊急時訪問看護加算」や膀胱留置カテーテルや胃ろうがある方など医療的な管理が必要な方には「特別管理加算Ⅰ・Ⅱ」などがあります。

 

早朝・夜間加算って?

前述したように日中のみならず夜間や早朝に訪問した場合には早朝・夜間加算がつきます。

早朝は朝6~8時、夜間は18~22時の時間帯に訪問すると、所定単位数の25%が増えます。

しかし、必ずケアマネージャーが作成する居宅介護サービス計画や訪問看護ステーションが作成する訪問看護計画のサービス時間が早朝(6~8時)または夜間(18~22時)になっていること、その時間帯に看護サービスを行っていることが条件になります。

 

深夜加算って?

深夜の時間帯は22時~翌6時までとなっています。

この時間帯にサービスを提供すると所定単位数の50%が増されて請求されることになります。

早朝・夜間加算よりも高額になりますが、夜間の人工呼吸器の管理や点滴の管理などが必要な方は家族の負担を軽減することが可能です。

早朝・夜間加算と同様に、あらかじめ居宅介護サービス計画書や訪問看護計画書にサービスが深夜であることが記載され、深夜の時間帯にサービスが行われていることが算定条件となっています。

 

早朝・夜間加算や深夜加算は25~50%増しになってしまいますが、コンビニや他の業種でも夜間や早朝、深夜帯では時給が違うのと同じ考えです。

一般的に働かない時間帯にサービスを提供している場合には、時間帯によって手当が出ることと同じと考えましょう。

在宅で療養生活を送るうえで訪問サービスを利用することは、家族も共倒れしないためにも必要なことです。

無理をせず頼れるところは頼って、在宅で大切な家族と過ごす時間を満喫できるように、しっかりとケアマネージャーと相談しながらサービスを組んでいきましょう。

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