2024/08/21
自宅で両親を看たいけど、介護が必要になると職場に迷惑がかかるため退職を考える方も多いのではないでしょうか。
しかしこれまで築き上げてきたキャリアを手放したり、収入が減ってしまったりと退職をするデメリットも大いにあります。
今回は職場を立ち去らずに介護との両立を支援する制度について見ていきましょう。
■介護と仕事を両立するには職場の理解が必要
介護を行うことになった場合、仕事と介護を両立しなければ成り立ちません。
仕事をしている時間帯にも介護が必要であったり、仕事をおろそかにしてしまう可能性もあったりします。
どちらも上手くいかないと介護うつなど、自身の体調にも影響が出てきてしまうため注意が必要です。
そのためまずは職場の理解も必要になってきます。
仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組んでいる企業のシンボルマークとして「トモニン」マークがあります。
トモニンマークがある職場は介護に理解がある職場ですので、積極的に協力してもらえるでしょう。
■制度の対象者は要介護状態にあるかどうか
後に説明する制度を利用するためには、
- ・対象者が要介護状態の家族(3親等以内)がいる職員
- ・日雇いではない雇用形態である職員
という条件であります。
また要介護状態とは、
「負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」
とされています。
■活用できる制度
家族が要介護状態になり、職場が介護に協力的であれば下記のような施策を推進しています。
- ・介護休業:対象家族1人につき3回まで通算93日の休業が可能
- ・介護休暇:対象家族1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日まで、1日または時間単位で休暇を取得可能
- ・短時間勤務などの措置:短時間勤務やフレックスタイム制度、時差出勤制度など
- ・残業制限:介護終了までの期間は残業を免除可能
- ・時間外労働の制限:介護終了まで1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限
- ・深夜業の制限:介護終了まで22時から翌5時までの労働を制限
- ・不利益取り扱いの禁止:制度を利用することで解雇などの不利益な取り扱いを禁止
- ・ハラスメント防止措置:介護休業などを利用することによる嫌がらせ等を防止する措置を講じる
このように時間を減らしたり制限をすることで、早く帰宅できるように推進しています。
また休暇を時間単位で取得できるため、受診等の必要時に有給休暇を消化しなくて済みます。
■もしも介護で仕事を辞めようと思っている方は相談窓口へ
もしも介護が原因で退職を考えている方は一度、相談窓口へ相談してみてください。
退職してしまうと制度が利用できず減収したり、社会から孤立してしまったりする方もいます。
一度下記の相談窓口へ連絡し、解決策がないか相談してみましょう。