2023/05/01
日本列島は島国ですが、その周囲にも数多くの離島があり、離島ではなくとも豪雪地帯や山間部に位置する場所で居住される方もいらっしゃいます。
そのような方も在宅で生活しつづけたいと思うのは当然のことでしょう。
しかし医療体制や介護サービスの提供体制が整っていないと難しい場合が多々あります。
今回は離島や豪雪地帯など「特別区域」と呼ばれる場所へ訪問する際の加算を紹介しましょう。
■特別地域加算とは
冒頭でも少し記載しましたが、離島や豪雪地帯などさまざまな理由で訪問看護やヘルパーなどの支援体制が整いにくい場所が日本では各地にあります。
詳しい地域については全国保険医団体連合会のこちらを参照ください。
このような地域では、住民の数も医療機関、企業数などがとても少なく支援体制を構築するのが困難です。
そのため離島や豪雪地帯などにある事業所が訪問へ行くと「特別地域加算」という加算が算定されます。
■加算単位
特別地域加算の加算単位は所定単位数の15%が上乗せされます。
訪問看護であれば、30未満のサービス(470単位)に特別地域加算が加算されると、15%上乗せとなり、71円増しの540単位となります。
所定の単位には、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算は含まれないので注意しましょう。
■算定条件
特別管理加算を取得するためには、以下の算定条件を全て満たさなければなりません。
・事務所が厚生労働大臣の定める特別地域に所在すること
・当該事業所またはその一部として使用される事務所の訪問員等が指定サービスを実施すること
要するに、全国保険医団体連合会のこちらに記載してある地域が訪問範囲である事業所に所属する看護師が、介護保険を利用して訪問看護を実施した場合には算定できるということです。
■加算算定の注意事項
特別地域加算を算定する際に注意しておきたいことを下記にまとめました。
加算して請求する際には十分注意しましょう。
・特別地域加算は支給限度管理の対象外である
・事業所本体またはサテライト事業所が特別地域にある場合に算定できますが、特別地域にない事業所本体やサテライト事業所の職員が特別地域に訪問へ行っても算定できない
例)本体事業所は特別地域外、サテライトは特別地域にある⇒サテライトの職員が訪問した場合のみ算定可能
・サテライト事業所のみが特別地域にある場合、サテライトの職員だということを明確にしてサービス内容の記録管理を本体事業所とは別で管理する必要がある
■まとめ
特別地域に居住している方の健康と生活を守るためにはマンパワーが必要となってきます。
しかし特別地域では事業を運営すること自体が難しく、なかなか体制の整備が追いつきません。
本体事業所は隣接する市区町村にあってもサテライト事業所を設置して、特別地域に所在すれば加算が可能です。
算定要件もそこまで厳しくはなく、離島の方などが船などで再々渡ってくるよりも安価で利用できるため、対象者がいれば利用しましょう。