2022/05/09
訪問看護を利用していると気になるのが料金のことですよね。
訪問看護ステーションはいくつかあるけど、できれば安いほうがいいと思っていませんか?
今回は訪問看護の利用料金について解説していきます。
訪問看護の料金設定は国が決める
基本的に訪問看護の料金設定は国が法律で定めています。
なのでステーションによって料金が違うということはありません。
訪問看護は「介護保険法」または「医療保険法」によって料金が決まっています。
例えば介護保険法では訪問看護費として、
「20分未満」⇒312円/回
「30分未満」⇒469円/回
「30分以上60分未満」⇒819円/回
「60分以上90分未満」⇒1,122円/回
と時間で区切られています。
(※上記は訪問看護ステーションで地域区分がその他、1割負担の場合の値段です)
これは要介護度によっては変わらず一定です。
しかし要介護度が上がれば一か月あたりの支給限度額が増加していきますので、一か月に使える回数の幅が広がります。
なんで時間が同じなのに料金が違うの?
同じ時間や回数の訪問看護利用でも、請求される金額が違う場合があります。
ステーションで一律の値段なのになにが違うのでしょうか。
これは「加算」というものが入るため、利用料金が変動します。
訪問看護の介護報酬(利用値段)は、訪問看護費と加算の合算になります。
訪問看護費は地域により多少の前後はありますが一律で決められています。
加算はステーションの状態によってつけることができたり、つけられない場合があります。
この加算がつくかどうかで、一か月の料金が同じ時間の利用でも変わってきます。
多い加算について
それでは加算について紹介していきます。
それぞれの加算を取るためには基準を満たしていないといけません。
加算はただ高くなるだけではなく、その分の質を担保しています。
必要なものは加算つけておかないと、いざというときに対応できなくなることもあります。
・夜間早朝加算、深夜加算(18時から翌8時で訪問する)
・複数名訪問加算(同時に複数の看護師等が訪問する)
・長時間訪問看護加算(1回90分を超える訪問である)
・初回加算(始めて訪問した月や一定期間過ぎて訪問する場合)
・看護体制強化加算(医療ニーズに対する訪問体制が整っている)
・看護介護職員連携強化加算(介護職員へ痰吸引などの助言をしている)
・退院時共同指導加算(退院前に会って療養上の指導を行う場合)
・緊急時訪問看護加算(看護師への相談が24時間可能)
・特別管理加算(点滴やカテーテルなど医療が必要な度合が高い場合)
・サービス提供体制加算(職員を充実させてサービス提供を強化している)
・ターミナルケア加算(在宅での看取り行う場合)
・その他;特別地域訪問看護加算、中山間地域などにおける小規模事業所加算など