2024/12/01

病気や怪我を抱えながら在宅生活を送る上で、訪問看護は欠かせないサービスです。しかし、訪問看護は介護保険と医療保険という2種類の保険が適用されるため、利用条件や回数など、制度面で複雑に感じる方もいるかもしれません。
そこで本記事では、訪問看護を「どのくらい」利用できるのか、保険の種類ごとに詳しく解説します。
◆訪問看護サービスは保険によってルールが違う
訪問看護は、原則として介護保険と医療保険で利用条件が異なります。
・介護保険:要介護認定を受けている方(要支援1~2、要介護1~5)が対象です。
・医療保険:要介護認定を受けていない方や、介護保険の対象とならない方が対象です。
・ただし、要介護認定を受けている方でも、病状によっては医療保険が適用されるケースもあります。
◆介護保険は利用回数に制限はないが…上限金額に注意
介護保険を利用する場合、原則として利用回数に制限はありません。しかし、要介護度に応じて利用できる上限金額が定められています。
訪問看護は比較的費用が高額なサービスのため、上限金額を超えないように注意が必要です。上限を超えた場合は、超過分の費用が自己負担となります。
介護保険では、「必要なサービスを必要なだけ」利用することが原則です。担当のケアマネジャーと相談しながら、利用回数やサービス内容を検討しましょう。
◆医療保険は原則週3回まで。例外も
医療保険を利用する場合、原則として訪問看護は週3回まで利用可能です。
ただし、病状によっては例外的に週4回以上の訪問が可能となる場合があります。例えば、以下のようなケースです。
・頻回な訪問が必要な状態:
・中心静脈栄養
・褥瘡(Ⅲ度以上)
・経管栄養
・がん末期
・急性増悪など体調が著しく悪い場合
・人工呼吸器が必要な場合
・在宅での点滴が必要な場合
上記のような状態にある場合は、医師に相談することで、頻回な訪問看護を受けられる可能性があります。ただし、頻回な訪問を希望しても、医学的な必要性が認められない場合は、希望通りにならないこともあります。
◆まとめ:まずは医師やケアマネジャーに相談を
訪問看護の利用頻度や利用条件は、保険の種類や個々の状況によって異なります。まずは、主治医やケアマネジャーに相談し、適切な訪問看護計画を立てることが大切です。
在宅療養を支える訪問看護は、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても大きな支えとなります。制度を理解し、上手に活用することで、安心して自宅での生活を送ることができるでしょう。