2024/08/01
一時的に体調が悪くなったり終末期を迎えると、訪問看護は介護保険から医療保険に切り替えられることが多いです。
訪問看護の場合、医療保険で利用する場合には利用料が少しだけ上がるうえに利用回数も必然的に増えてしまいます。
そのため月々の利用料金が介護保険よりも上がってしまうため経済的に負担となるでしょう。
今回は訪問看護でも利用できる高額療養費制度について見ていきます。
■高額療養費制度って?
高額療養費制度は厚生労働省が管轄し、公的医療保険の団体が行っている公的制度の一つです。
厚生労働省は
「医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する」(厚生労働省HPより参照)
としています。
自身の年収で自己負担額が決定され、その額を超えた場合には払い戻される制度となっています。
一度支払いが必要ですが、後に返金されるイメージです。
■高額療養費制度の対象
年齢に関係なく、公的医療保険を使っている方であれば、どなたでも利用ができます。
また訪問看護ステーションでの医療保険利用分もこの制度を活用することが可能です。
上限額は年収と年齢(69歳以下か70歳以上か)によって異なります。
自身の年齢と年収を確認して確認してみましょう。
またこの自己負担額はあくまでも保険適用された診療に対してのものです。
美容整形や人工妊娠中絶などの保険外診療では該当にならないため注意が必要です。
■高額療養費制度を利用する手順
自身が加入している健保や国保の公的医療保険の担当部署に、高額療養費の支給申請書を提出します。
協会けんぽでは都道府県支部、健康保険組合、共済組合などが窓口となっています。
自身の保険証(被保険者証)の表面に記載してある場所のホームページなどから書式を入手し、必要事項を記載して郵送または窓口へ提出します。
このときに医療機関や訪問看護ステーション、薬局から発行される領収書の提出を求められる可能性もあるため、必ず捨てずに保管しておきましょう。
■マイナ保険証であれば手続き不要で利用できる
マイナンバーカードと健康保険証が紐付けされている「マイナ保険証」であれば、自己負担額以上の支払いをする必要はありません。
窓口での一時的な高額な負担がなくなるうえに、役所での限度額認定証などの手続きや持参も必要なくなります。
一時的な出費が抑えられるため、経済的な不安がある方はマイナ保険証をおすすめします。
受診したり訪問看護サービスを利用すると費用が大きくなってしまいます。
高額療養費制度を利用することで、高額な出費になることを抑えることが可能です。
しかし一時的な負担は発生するため、生活に支障が出てくる可能性もあります。
そのような方はマイナ保険証を利用したり限度額適用認定証の交付を受けたりして、自己負担以上に支払いをしないようにしましょう。